東京高等裁判所 昭和44年(う)1515号 判決 1969年10月13日
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役四月に処する。
原審における未決勾留日数三二日を右本刑に算入する。
理由
<前略>
検事の控訴趣意について。
所論のごとく原判決は主文に「未決勾留日数四五日を右刑に算入する」と掲げ、その理由中に「被告人は昭和四四年二月一五日から同月二八日までは、別件の、起訴されていない事実にもとづいて勾留されているが、右勾留期間中実質的には本件事実についての取調がなされたことが記録上明らかであるから、右勾留をも本件事実についての勾留とみなしてその期間を未決勾留日数に加算する」旨説示しているので、原記録を調査するのに、被告人は昭和四四年二月二八日職業安定法違反、労働基準法違反の本件公訴事実にもとづいて起訴され、起訴状に附記された「勾留中求令状」の表示により即日勾留されたが、同年三月三一日保釈決定により釈放されたこと、ところで被告人はこれより先の同年二月一三日職業安定法違反の、別件の被疑事実により逮捕され、同月一五日勾留され、同月二四日勾留期間延長のうえ、前示のごとく求令状の要求により勾留されるまで公訴事実と別個の被疑事実により身柄を拘束されていたことを認めることができる。
原審は当該勾留日数算入の立論の根拠として、起訴されなかつた、別件の被疑事実にもとづく勾留中に、実質的には本件公訴事実についての取調がなされた事実を掲げているので、かかる取調状況の有無を検討するのに、当初捜査機関は、被告人が昭和四三年六月中にかねて求職の申込をうけていた島崎妙子、佐藤(別名、成田)恵子、西川寿福子をバーのホステスとして斡旋し、有料の職業紹介事業を行つたとの嫌疑のもとに被告人に対する勾留を請求して捜査したが、取調の進展につれて被告人は島崎、佐藤らをホステスとして斡旋した後、更に同女らほか数名の女性を原判示の松橋花子に対し芸妓として斡旋したなどの事実が明らかになり、被告人の一連の職業斡旋、謝礼の受領、他人の就業介入の行為の中から特に本件公訴事実が抽出されて、職業安定法違反、労働基準法違反として起訴したことを肯認しうるのである。
これらの事実に徴すれば、捜査機関が本件公訴事実の捜査のために、別件の起訴されなかつた被疑事実にもとづく匂留を利用したものでないことはいうまでもなく、勾留期間中に取調の進展につれて本件公訴事実が明かとなつた以上、勾留中に本件公訴事実のみを取調べたとはいい難く、従つて原判示のごとく「右勾留期間中、実質的には、本件事実についての取調がなされた」との見解は、少くとも本件事案については適切でなく、従つて採用しえないのである。
そして、刑法第二一条により本刑に算入することのできる未決勾留の日数は、原則として、その本刑の科された罪について発せられた勾留状による拘禁の日数を指すものというべきであり、本件のような場合にも、右以外の日数、すなわち公訴事実に当らず、従つて本刑の科された罪ではない、別件の被疑事実について発せられた、昭和四四年二月一五日付の勾留状による勾留日数を本刑に算入することはできないものと考えるのを相当とするから(札幌高等裁判所昭和三五年(う)第二九一号、同年一一月一六日第三部判決、高裁判例集一三巻八号六三四頁、東京高等裁判所昭和三九年第二三三五号、昭和四〇年二月一二日第九刑事部判決参照)、これと異なる措置に出た原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明かであるから、論旨は理由がある。
よつて、本件控訴は理由があるから、弁護人の控訴趣意(量刑不当の主張)については自判の際に触れることとし、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八〇条により原判決を破棄したうえ、同法第四〇〇条但書の規定に従い、更に自ら次のように判決をする。
(罪となるべき事実)(証拠の標目)(累犯となる前科)
いずれも原判決記載と同一であるので、これを引用する。
(法令の適用)
被告人の原判示所為のうち有料の職業紹介事業を行つた点は、包括して職業安定法第三二条第一項本文、第六四条第一号に、業として他人の就業に介入して利益を得た点は包括して労働基準法第六条、第一一八条第一項に該当するところ、右は一個の行為であつて、二個の罪名に触れる場合であるから、刑法第五四条第一項前段、第一〇条により犯情の重い労働基準法違反罪の刑で処断することとし、所定刑のうち懲役刑を選択するが、被告人には前記の前科があるので同法第五六条第一項、第五七条に従い再犯加重をなし、その刑期範囲内で量刑すべく、情状を検討するのに、被告人は博徒の一家に属し、現在は足を洗つたとはいうものの、その親分関係より新年会や葬式の通知をうけとつている状態で、正業につかず、しかも累犯関係に立つ恐喝の前科のほかに、昭和二五年以降懲役刑五犯、罰金刑四犯に処せられているのにかかわらず、本件の各犯行に及んだのであるから、犯情は軽くないというべく、弁護人の控訴趣意に示された、被告人に有利な情状を斟酌しても、原判決と同一の刑に処するのは、やむを得ないというべきであるから、被告人を懲役四月に処し、なお原審における所定の未決勾留日数全部三二日を右本刑に算入することとし、主文のとおり判決する。(江碕太郎 竜岡資久 藤野英一)